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『飲みニケーション代わりにできること!』~HR Journal vol.143~

2020年5月5日


おはようございます。

人事評価システム「明快」事務局です。

 

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さて、今年のGWは自粛モードの中、何をして過ごしていますか?

 

組織マネジメントにおいて大切なことは、会社でも、リモートワークでも

「前提条件を変えれば向かうところは同じ」と、井上先生はおっしゃっていました。

 

HR Journalは、WEBサイトで過去のバックナンバーを読むことができます。

 

たっぷり時間がある今、ぜひ井上語録を振り返っていただけると嬉しいです!

 

それでは、本日も井上ワールドをお楽しみください。

まずはHR Journalの目次からスタートです!

 

 

【今週の目次】

1. HRトピック:『飲みニケーション代わりにできること!』

2. HRニュース:『雇用調整助成金~特例措置拡大について~』

3. ポッドキャスト番組

4. セミナー情報

 

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1.HRトピック:

『飲みニケーション代わりにできること!』

talk:井上 健一郎

 

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飲みニケーションの良さとは?

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通常でも、飲みニケーションが減ってきているのに、今や「できない」状況ですね。

 

その機会すら失われている中、先日

「代わりに何かできますか?」という質問をいただきました。

 

そもそも組織運営上、飲みニケーションがどのような機能を果たす場なのか、

整理してみましょう。

 

まずは、【腹を割って話せる場】です。

昼間のオフィシャルな雰囲気では言えない本音や弱音、不安も

お酒の力を借りると吐露しやすいですよね。

 

そして【距離が縮まる場】でもあります。

同じ空間で、昼間は見せない顔を見せ合い、相手に一歩入り込むことで

親密さや身内感が高まります。

 

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オンラインで「場」を転換するなら?

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・腹を割って話せる場

・距離が縮まる場

 

要は、この2つの場を創ることが出来れば、違う手法でも

可能ではないでしょうか?

 

例えば、WEBでのミーティングを【演出】してみるとか。

 

あなたが上司だとして、同じチームのAさん、Bさん、Cさん、全員と

進捗状況や段取りを確認する時には【オフィシャル】な雰囲気に。

 

もし、Aさんに一歩踏み込みたいのなら、Aさんとだけ個別に

【ラフ】な雰囲気で、肩肘張らずに話をしてみるのです。

 

お茶を飲みながらなどいいですね!

 

どれくらいラフかというと、メールで絵文字を使うような空気感。

 

人柄が伝わり、それでいてラフな情報が膨らむような雰囲気を演出するのです。

 

このラフな演出パターンが、飲みニケーション代わりになります。

 

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「演出」のコツは?

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ただし、ラフすぎるのはNG!

 

砕けたパターンの方がやりとりしやすいですが、

当然、主流になりやすいです。

 

「ま、いいじゃん!」がまかり通ったり、

きちんと謝ってほしい時に「ごめんね!」と言われたら

「違うだろ!」と言いたくなります。

 

度を越すと、逆にオフィシャル感が削がれてしまうのです。

 

そこの塩梅は、重要。

 

普段は圧倒的にオフィシャルな時間の方が長いので、

そことは区切られたラフな時間こそ、潜んでいる本音や人柄が

共有できて、距離が縮まるのです。

 

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逆効果パターンは他にも…?

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また、ラフの度が過ぎると、LINEでのやりとりが増えがちです。

 

「上司が夜中に思いついたことをLINEしてくる。

やめてください!って言いたいです。」

など、ラフになりすぎることの逆効果も。

 

それは【相手の空間や時間を犯さないこと】です。

 

それが守れれば、お酒がなきゃいけないってことはないんですよ。

 

次回も引き続き、

リモートワーク下での【組織が考えたいこと】をお話ししていきます。

次回もお楽しみに!

 

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2.HRニュース:

『雇用調整助成金~特例措置拡大について~』

talk:社会保険労務士・上村 和弘

 

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雇用調整助成金の特例措置が拡大しました

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これまでに取り上げてきた雇用調整助成金の

【特例措置の拡大】が正式に決定しました。

 

厚生労働省はリーフレットを公開し、以下のように案内を開始しています。

 

まずは、雇用調整助成金の特例措置のポイントをまとめます。

内容は以下の通りです。

 

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・中小企業が都道府県知事からの休業要請を受けるなど

一定の要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。

 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、都道府県対策本部長が

行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する

事業主であり、これに協力して休業等を行っていること。

 

・以下、いずれかに該当する手当を支払っていること

(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

※教育訓練を行わせた場合も同様

 

・上記に該当しない場合も、中小企業が休業手当を支給する時に

支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。

 

・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超える

休業手当を支給している場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%とする。

※教育訓練を行わせた場合も同様

 

・生産指標の比較対象となる月の要件を緩和。(4/22~)

 

・新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、

雇用調整助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)

の生産指標と前年同月の生産指標を比較していた。

 

(事業所を設置して1年未満の場合は、前年同月と比較ができないため、令和元年12月と比較)

 

これを緩和することにより、適切な1ヵ月の比較が可能となった。

 

そして、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も

助成を受けることが可能になった。

 

※ただし、生産指標が5%以上減少していることが必要。

(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)

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その他詳細は、参考リンクをご確認下さい。

 

日々変更の多い助成金ですが、制度の内容を理解しながらうまく活用して下さい。

 

参考リンク:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置を実施します」

http://jujube-ex.jp/Lcc769/23151

 

 

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  1. ポッドキャスト番組

 

【人事】

井上健一郎の『組織マネジメント研究所』

第262回【リモートワークver.2】結果主義になるからこそプロセス重視!?

http://jujube-ex.jp/Lcc769/33151

 

 

【労務】

向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』

第247回「新型コロナウィルス感性症に関する労働問題Q&A」

http://jujube-ex.jp/Lcc769/43151

 

 

【コーチング】

秋山ジョー賢司の『稼ぐ社長のマインドセット』

第251回「質問:終身雇用や退職金が保証さない時代において、

私達は何をモチベーションに生きれば良いのでしょうか?」

http://jujube-ex.jp/Lcc769/53151

 

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  1. セミナー情報

 

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『INNER DIVING アカデミア』

講師:秋山ジョー賢司

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5月のテーマは、

『内観を捨てよう!突破するための行動力とは?』。

 

本当に外部環境の変化のスピードが激しい時に、

内観をしている余裕などはありません。

 

では、如何にして外部の変化に対応し、行動するのか。

 

内観を手放し、「行動ファースト」で生き抜くためには

どのようにすればよいのか、絶対に押さえておくべき

「行動力」についてお伝えいたします。

 

★詳細はこちら

>>> http://jujube-ex.jp/Lcc769/63151

 

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■『HR Journal』への質問はこちらにお寄せください。

meikai@jinji-hyouka.com

 

■『HR Journal』バックナンバーはこちら

http://jujube-ex.jp/Lcc769/73151

 

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